2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
これ、例えば、同一企業でもこれまで正社員は企業年金入れるんだけれども非正規雇用の方々は入れないというようなことがあったとすれば、これ、同一労働同一賃金の基準の下に、当然均等・均衡待遇の考えの下でいけばそういうことは今後許されないと、企業年金は非正規雇用、雇用形態に関係なくきちんと適用されなければならない、そういう整理になるということでよろしいですよね。
これ、例えば、同一企業でもこれまで正社員は企業年金入れるんだけれども非正規雇用の方々は入れないというようなことがあったとすれば、これ、同一労働同一賃金の基準の下に、当然均等・均衡待遇の考えの下でいけばそういうことは今後許されないと、企業年金は非正規雇用、雇用形態に関係なくきちんと適用されなければならない、そういう整理になるということでよろしいですよね。
それから、ちょっと細かいところに入っていきますが、休業手当の支給割合が、例えば、同一企業で、役職によって、この方は九〇%、この方は六〇%と差がある場合に、低い方に合わせて一日の日額を計算されるような計算式になっていると、とあるハローワークから聞いているんですが、これは事実でしょうか。
また、こうした状況が同一企業の複数の事業場で認められる場合には、関係する労働局で連携を図った上で、本社を管轄する監督署におきまして、全社的に是正が図られるよう斉一的に対応しているところでございます。 あわせまして、御指摘のございました雇用保険の手続でございます。
これまでの調査におきましては、監査法人のローテーション制度の導入を検討する上では、大規模監査法人の数が限られていること、また、パートナーローテーションが過去の不正会計事案において結果として期待された効果を発揮しなかったこと、また、パートナー以外の立場で長期間にわたり同一企業の監査に携わるなどの事例が見られ、監査チームの構成等に関し新たな視点での会計監査という制度趣旨を踏まえた適切な運用を行う必要があること
まず、二十九日に帰国された方、第一便でございますけれども、確保できた部屋数の関係上、家族や同一法人の関係者、同一企業の方でございますけれども、御要望を踏まえつつ、一部相部屋の滞在をお願いしたところでございます。 しかしながら、新たな施設を確保した後は、引き続き、相部屋を希望する方を除き、相部屋の解消に努めてまいりました。
研究会では、企業グループ単位での繰り返し違反について三つ書かれているんですけれども、一つ目は、昨今はグループ単位でのコンプライアンスが求められていること、二つ目に、諸外国では繰り返し違反に対する割増し算定率はグループ単位で適用されていること、三つ目に、課徴金減免制度でも同一企業グループ内の複数の事業者による課徴金減免共同申請が認められていることなどから、企業グループ単位で繰り返し違反の割増し算定率を
このような業務上の優越的な関係は、具体的には同一企業内における上司と部下の関係が典型ではありますが、同一企業内だけに存在するものではなく、親会社の従業者と子会社の労働者の関係や、元請会社の従業者と下請会社の労働者の関係などにおいても存在するものと考えられます。
また、地方企業の申請に当たっての負担軽減について、例えば、地方で既に生活している技能実習生が引き続き特定技能外国人として同一企業に雇用されるということ、引き続きその地方で働いていただくということも想定されておりますが、これらの方々の地方の定着を促進するために、在留資格変更手続、技能実習から特定技能外国人になるわけですが、審査資料の一部を省略するという取扱いもしておりまして、申請に当たっての負担軽減を
しかしながら、自分のキャリアをどこかでステップアップしたりですとか、違った複線型に移行して頑張るということも非常に大事でなかろうかなと思いますので、同一企業で六十五歳まで、また七十歳雇用といったようなことの手厚さも当然大事、そこに入り切れない、求職を求める高齢者雇用もしっかり大事、しかし、また違ったルートを含めて自分の人生設計をするような若者に対する高齢者雇用のあり方、これをしっかり示してもらいたいと
今回導入いたしますこの同一労働同一賃金、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消を目指すものでございますが、今回の改正法案におきましては、現行の労働契約法第二十条、それからパートタイム労働法第八条におきまして、どのような場合に待遇差が不合理と認められるかどうか必ずしも明確ではないという課題があったわけでございまして、その点につきましては、まず第一に、条文上
今回政府が導入しようとしております同一賃金は、同一企業・団体におけるいわゆる正規と非正規の方の間の不合理な待遇差の解消を目指して、非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていくということでありますから、当然、定年延長されていればもうその方というのは基本的には正規の社員ということになって、定年をされていれば別ですが、継続雇用という形で有期雇用の労働者という形になれば、当然それが、その方も保護の対象になっていくわけであります
本法案では、同一企業内において有期雇用でも均等待遇、均衡待遇の規定の明確化が図られるとしています。 本法改正によって非正規労働者がどのように処遇改善されるのか、また、雇用主が取り組まなければならないことは何かを国民に対して明確に示すべきです。安倍総理の説明を求めます。 本法案は、国民生活に直結し、将来の日本を形作る重要法案です。
○政府参考人(成田裕紀君) 今回政府が導入しようとしております同一労働同一賃金は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指し、非正規雇用労働者の待遇の改善を図っていくものでございます。
十二 今回のパートタイム労働法等の改正は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであるということを、中小企業・小規模事業者や非正規雇用労働者の理解を得るよう、丁寧に周知・説明を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
個別についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、こういった事業場規模と企業規模が異なるものは、同一企業内に本社、支店の関係にない事業場が複数ある場合というふうに考えております。
○山越政府参考人 これでございますけれども、同一企業内に本社・本店、支社・支店の関係にない事業場がいわば並列である場合であるというふうに考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今回の法案の中で政府が導入しようとしているのは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指して、正規雇用者、労働者の待遇の改善を図っていくということであります。
また、今回は、もう御承知のように、私どもが今提案している法案は、同一企業、団体における、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すわけであります。
○加藤国務大臣 今、高橋委員、総理の施政方針演説で言及をいただきました同一労働同一賃金は、同一企業、団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指そうというものでありまして、そういった意味において、総理は、例えば百九十三回の国会でも、不合理な待遇差を個別具体的に是正するということを申し上げているわけでありまして、それについて、今回、この中身について、もうこちらから
○宮川政府参考人 今回、政府が導入しようとしております同一労働同一賃金でございますが、同一企業、団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものでございます。
今回政府が導入しようとしている同一労働同一賃金は、同一企業、団体における、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであります。
○国務大臣(加藤勝信君) 今、政府が導入を検討しております同一労働同一賃金、今議員おっしゃった、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用で働く方々、労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すと、こういうものでございます。